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不動産担保ローンの金利について

不動産担保ローンを検討している個人事業主や企業が、最も気になるのは融資実行時の貸出金利ではないでしょうか。ここでは、不動産担保ローンの金利について説明します。

不動産担保ローンの上限金利

不動産担保ローンの金利は、利息制限法によって規定されています。利息制限法で定められている金利は、融資元本の金額によって変わります。

融資元本が10万円未満…年20%
融資元本が10万円以上100万円未満…年18%
融資元本が100万円以上…年15%

利息制限法では、利息が上記の利率で計算した金額より高い場合、その超えた金額分については無効と定められています。

融資元本の金額が100万円を超えることが多い不動産担保ローンでは、上限金利は15%と考えて良いでしょう。

契約年率(表面金利)と実質年率

融資金に対する貸出金利には、契約年率(表面金利)と実質年率があります。
契約年率(表面金利)とは、ローンを組んだ個人事業主や企業との間で約定した不動産担保ローンの適用金利のことをいい、実質年率とは事務手数料といった諸費用も総合的に金利換算された融資金利のことをいいます。

利息制限法では、100万円を超える融資の上限金利を15%に定めているため、実質年率が15%を超える契約は違法です。

たとえば、金利が15%で事務手数が3%の場合、上限金利15%を越える契約になり違法となります。また6ヵ月で返済する契約の場合では、「金利12%で事務手数料3%」でも事務手数料の年率換算が6%になるため、利息制限法の上限金利を超える契約となり違法となります。

繰り上げ返済をする場合の解約手数料も「みなし利息」になるので、それまでの経過期間(返済回数)と融資残高、解約手数料などを再計算し、利息の合計が15%以内におさまるように調整する必要があります。

固定金利と変動金利

不動産担保ローンにも、住宅ローンと同じように固定金利方式と変動金利方式があります。

固定金利と変動金利はどちらが得かという比較がよくありますが、今後の金利動向が確定しているわけではないので、どちらがおすすめとは言えませんが、一つ言えるのは、毎月の返済額が決まっている固定金利方式の方が、事業計画が立てやすいかもしれません。

不動産担保ローンを利用する際には、金融会社ともよく相談した上で、事業の状況に合った返済方式を選ぶようにしましょう。

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